手形・小切手の支払からの切り替えはお済ですか?
~下請法改正を踏まえた中小企業の実務対応~
2027年3月をもって、紙の手形・小切手による支払・決済は、実務上ほぼ利用できなくなります。
この動きは単なる決済手段の変更ではなく、下請法改正や運用強化による「支払サイト短縮」の流れと密接に関係しています。
中小企業の経営者にとっては、
など、経営に直結するテーマです。
本コラムでは、手形・小切手廃止の背景と、下請法を踏まえて中小企業が今から備えるべき実務対応について、税理士の立場からわかりやすく解説します。
手形・小切手が見直されている背景には、次のような事情があります。
特に重要なのが、下請法の運用強化です。
下請法では、下請代金の支払期日は「原則として60日以内」とされています。
これまで、手形による90日・120日といった長期サイトの取引は、形式上は認められてきました。しかし現在では、「形式的に合法でも、望ましくない取引慣行」として、見直しを求められるケースが増えています。
こうした流れを受け、政府や金融機関は、振込や電子記録債権(でんさい)への移行を明確に打ち出しており、2027年3月はその移行期限の目安とされています。
手形廃止と下請法対応が重なることで、支払サイト短縮は避けられない流れとなっています。
これまで手形で回っていた取引を、振込やでんさいに切り替える場合、
といった影響が生じます。
下請の立場では入金が早まるメリットがありますが、発注側・元請の立場では、運転資金への影響が大きくなる可能性があります。
そのため、単なる決済手段の変更にとどまらず、支払サイト短縮後のキャッシュフローを前提にした資金繰り管理が重要になります。
下請法の観点では、「今までこうしてきたから」という理由で、長期の支払サイトを続けること自体がリスクになりつつあります。
特に発注側企業は、
を確認しておく必要があります。
契約書や覚書に「手形支払」「〇日サイト手形」と記載されている場合は、2027年を待たずに、条件変更や文言修正を検討することが望ましいでしょう。
実務と契約内容のズレは、下請法違反の指摘や、取引先とのトラブルにつながるおそれがあります。
手形廃止により、
といった作業は不要になります。
一方で、
など、新たな業務が発生します。
下請法対応の観点からも、「いつ発生した取引に対し、いつ支払ったのか」を説明できる体制づくりが重要です。属人的な処理に任せず、業務フローを整理・可視化しておくことが求められます。
でんさい(電子記録債権)は、紙の手形に近い商慣行をデジタル化した仕組みで、譲渡や分割が可能です。
一方で、支払期日の設定については、下請法の趣旨を踏まえた慎重な運用が必要です。
振込は支払期日が明確で、即時性が高く、下請法との親和性が高い決済手段といえます。
取引先の規模や業種に応じて、でんさいと振込を使い分けることも現実的な対応策です。
どの取引で手形・小切手を使っているのか、支払サイトは何日かを整理します。下請法の対象取引かどうかも確認しましょう。
支払が前倒しになった場合の資金繰りを試算し、必要に応じて金融機関への事前相談を行います。
「法改正対応」という共通認識を持ったうえで、早めに条件変更を協議することで、トラブルを防ぐことができます。
手形・小切手の廃止や下請法対応は、短期的には負担に感じられるかもしれません。
しかし、取引条件や資金管理を見直すことで、
といった効果も期待できます。
制度対応を経営管理を一段引き上げる機会として活用することが重要です。
2027年3月は、準備を進めてきた企業と、直前対応となった企業との差が、はっきりと表れる節目になるでしょう。