javascript:void(0);
よくある質問
A1.
税理士の仕事とは、
①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談といった、税理士だけに認められた業務のほかに、個人事業主や法人に対し、各種のサービスを行っています。
①税務代理
税務申告を代理するほか、税務調査に立ち会い、納税者に代わって税務官公署に意見陳述を行います。
②税務書類の作成
税務申告書や税務に関する申請書を作成します。
③税務相談
税務に関する具体的な質問に対して回答し、意見を述べます。
A2.
税理士事務所によって受けられるサービスはさまざまですが、当社のサービスの一部を紹介します。
①記帳指導・・・帳簿の作成の仕方をご指導します。最近は会計ソフトが主流です。
②帳簿の監査・・・お客さまが作成した帳簿が正しく作成されているかどうかを領収書や請求書と突き合わせて確認作業を行います。
併せて、消費税の仕入税額控除の適用要件にあった帳簿が作成されているかのチェックを行います。
③経営助言・・・月次試算表に基づき、同業他社や貴社の予算と比較しながら改善点を助言します。決算の3カ月前において決算予測及び節税提案を行います。
④事業計画書作成・・・単年度の事業計画書を作成しています。新規事業や設備投資の予定がある場合には、5か年の事業計画書を作成しています。
⑤その他、Q5~Q14を参照ください。
A3.
可能です。ただし次の二点についてご留意ください。
①最新の税法その他の規則に準拠した会計ソフトであることが必要です。
②当事務所のサービスのうち一部(※)が受けられない場合がございます。
※具体的には同業他社と比較した経営分析資料の提供、予算実績比較表による経営助言など。
A4.
伝票を入力すると自動的に元帳と試算表が作成されるので、日々の業績が一目でわかります。そのほか、次のようなメリットがあります。
①前年比または予算比といった、実績との対比による業績管理ができるようになります。
②時系列による損益の状況をグラフで確認することができます。
③店舗もしくは事業内容が複数の場合には、部門コードを入力することで、店舗ごともしくは事業種類ごとの損益の把握が可能になります。
④一部の会計ソフトにおいては、インターネットバンキング、給与ソフトや請求書ソフトとの連携が可能になるので、二重に行っていた業務を省略できます。
A5.
記帳代行は可能です。
当社では会計ソフトでの記帳を推進していますが、どうしてもパソコンに抵抗のあるお客さまは、手書きで作成いただいても構いません。当事務所において、お客さまが作成した帳簿をもとにコンピュータに入力作業をいたします。
記帳代行とは、お客さまが起票した伝票をもとに帳簿に整える作業で、起票代行と異なります。Q6を参照ください。
A6.
あいにく『起票』については税理士が代わって行うことはできかねます。ただし、お客さまが起票された伝票や現金出納帳、預金出納帳にもとづき、元帳や試算表の作成を行うことは可能です。
当事務所では、このような事業所に対しても、なるべく経理事務を簡素化できるよう支援しています。
A7.
税務申告のみのお引受けも可能です。
A8.
原則的には毎月1回、年13回、税理士又は監査担当者が訪問させていただきます。ただし、お客さまのご要望により適宜調整させて頂いております。
A9.
経理をアウトソーシングするという考え方もありますが、当事務所においてはサポートという形を維持しており、原則、経理の下請けはお引受けしておりません。
しかしながら、会社設立時は日々の営業だけでも大変なはずです。事業が軌道にのるまでの一時的なお引受けということで、限定的にご相談に応じております。ただし、お客さまに日々の現金出納帳の記帳だけはお願いしておりますので、その点はぜひご理解ください。
経理は『経営管理』と言われるように、日々の数字を自社でしっかりと把握してこそ強い会社になれるはずです。一日も早く自社で経理ができるようサポートしていきます。
A10.
有償にてお引受けいたします。
給与計算をアウトソーシングしている企業も多いと思いますが、当事務所においては原則、給与計算ソフトを導入いただき、自社で給与計算から年末調整までできるよう支援しております。
しかしながら、給与計算の時間がない、給与計算を任せられる人材がいないなどの諸事情があると思いますので、お話をうかがった上でお引受けさせていただきます。
A11.
同行させていただきます。
①顧問契約をいただいている場合には、顧問契約の範囲内となりますので、お声がけください。
②顧問契約をいただいていない場合においても、当社は認定支援機関となっておりますので、事業計画書の作成から融資までのお手伝いをさせていただいております。
A12.
同行させていただきます。
原則、顧問契約をいただいている場合に限り同行させていただいておりますが、諸事情により必要な場合は、別途ご相談ください。
A13.
お引き受け可能です。
当事務所は相続財産の事前診断から対策、申告まで行っております。さまざまな資料をご提示いただく必要がありますが、貴社が法人である場合には、自社株の評価が必要なこともあり、Q14の法人税関係の書類もご提示いただく場合がありますので、ご了承ください。
A14.
お引き受け可能です。
自社株の評価にあたっては、貴社の過去3期分の法人税の決算申告書をはじめ、法人所有の財産について固定資産税の課税明細書などの資料提供をお願いしております。
同族会社の場合、相続財産の大半を占めるのが、実は自社の株式だったということがよくあります。他に転売できない自社株だからこそ株価を知っておくことは大切です。
A15.
ご相談に応じております。
確定申告していなかったことをいつか指摘されるのでは、と思い続けるより、お話してスッキリしましょう。おおよその税額を知るだけでもご安心されるはずです。
給与収入以外に不動産収入や他の収入がある方は確定申告が必要な場合があります。
A16.
お電話もしくはお問い合わせフォームより、まずはご連絡ください。
ご面談の日時を決定し、ご相談をお引受けする方法を採っております。なお、お電話での税務相談はお引き受けしておりません。
A17.
仙台市内を中心に宮城県内をサービスエリアとしています。ご要望をいただいた場合には、県外エリアにつきましてもできる限り対応したいと思っております。